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長谷川特許事務所 横浜市青葉区
特許の権利化の流れ -出願~登録まで-
特許を出願して登録するまでの流れを、弊所手続と特許庁手続とを発生する費用と共に説明します。
打合せ~出願
1.打合せ
発明の内容をご説明いただき権利化の方向を確認します。
事前に資料をご用意お願いします。
最初のお打ち合わせのときに、出願~登録までの流れを発生費用とともにご説明します。
なお、出願時の費用の概算お見積もりをお知らせいたします。なお、実際の費用は、発明の内容により変化し出願完了まで確定しませんのでご了承下さい。弊所費用は料金表をご確認ください。
2.調査
弊所にて詳細な調査を行う場合は、費用が発生します。
なお、技術確認のために特許庁DBを検索いたしますので、その際に簡単に特許性の簡易調査・判断(無料)を行います。
3.出願用原稿の作成
発明の内容を記載した原稿を作成します。
必要に応じて追加資料(図面など)の提供をお願いします。
概ね3週間で最初の原稿を送付いたします。ただし個々の案件に応じて前後しますのでご了承ください。
4.お客さまによる原稿チェック
お客さまに原稿のチェックをしていただきます。
ご指摘事項があれば反映した原稿を再度チェックしていただきます。
必要に応じて再度の打合せを行う場合があります。
なお、当初内容から新たな内容を追加するためのお打ち合わせ・原稿の記載追加については、別途打合せ費用および追加原稿費用をご請求いたします。大きな修正を伴わない場合は無料で対応いたします。
5.出願
お客さまのご確認後、出願指示をいただきましたら、特許庁へ出願いたします。
特許庁への出願費用は14000円(2019.1.1現在)です。
出願完了後、特許庁へ提出した書類を送付いたしますとともに、弊所費用と特許庁費用とを合わせてご請求いたします。
審査請求~登録
1.出願審査請求
出願しただけでは審査されませんので、出願から3年以内に特許庁に対して出願審査請求を行い、審査を開始してもらいます。
特許庁費用(請求項の数により異なります)及び弊所手数料がかかります。
審査請求から1年~3年で特許庁から最初の応答があります。
2.出願公開
出願から1年6月後に出願内容が公開されます。特許庁のDBで検索が可能になります。
3.中間処理
通常は出願時の請求項(権利範囲)を広い概念で記載しますので、特許庁から拒絶理由が通知されます。
これに対して、意見書の提出によって反論したり、手続補正書により権利範囲を限定するなどして、拒絶理由を回避します。
特許庁費用はかかりませんが、弊所手数料がかかります。
4.特許査定/拒絶査定
拒絶理由通知が無い場合、中間処理で拒絶理由が解消した場合、登録査定が通知されます。
拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定となり、登録が出来なくなります。ただし、拒絶査定不服審判により再度の審査の道も残っています。
5.登録
登録査定の通知から30日以内に登録手続きをすることで登録となります。
特許庁への登録費用、弊所費用(成功報酬を含む)が発生いたします。
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